仙台高等裁判所 昭和26年(う)1176号 判決
(イ) 監視人もない古船である為町民の中に船体を破壊して持去る者が他にあつたのを見て本件を敢行したのであるとしても、それがために直ちに以て、被告人に不法領得の意思がなかつたとなし、被告人の自供する「とつてくる」とは廃物利用の意思に過ぎないとなし得ないこと勿論である。
(ロ) 原判決の犯罪場所が判示の如く河口のみではなく又その船が繋留中のもののみでないのは理由のくいちがいになるが、この程度では刑訴法第三七八条第四号のいわゆる絶対的控訴理由たる「判決に理由を附せず、又は理由にくいがちいがある」とは言えない。